健康増進法施行規則
<span>学校教育</span>法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十五条第一項第四号及び第二項第七号、第百六十条第三号、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第七号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(二十歳未満の者が主として利用するものに限る。)
学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第六十九条の四第三項(同法第七十条の十において準用する場合を含む。)の規定に基づき、<span>学校教育</span>法第六十九条の四第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令を次のように定める。
<span>学校教育</span>法(以下「法」という。)第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
国立大学等の授業料その他の費用に関する省令
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
高等学校設置基準
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基づき、高等学校設置基準(昭和二十三年文部省令第一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
高等学校は、<span>学校教育</span>法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等及び報告に関する省令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、農学、獣医学、畜産学、水産学、化学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれ
<span>学校教育</span>法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において農学、化学、工業化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、三年以上、前号イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイか
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第三十二条の規定による立入検査等に関する省令
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は高等専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学、応用化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(これらの課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)。
<span>学校教育</span>法に基づく高等学校を卒業した後、三年以上分子生物学的検査の業務その他これに類する業務に従事した経験を有する者