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2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育平成十五年文部科学省令第十六号

専門職大学院設置基準

教職大学院は、教育上有益と認めるときは、学生が行う学校教育法第百五条の規定により大学院が編成する特別の課程(履修資格を有する者が、同法第百二条第一項の規定により大学院に入学することができる者であるものに限る。)における学修を、当該教職大学院における授業科目の履修とみなし、教職大学院の定めるところにより単位を与えることができる。

教職大学院における第十六条の適用については、「専門職大学院」とあるのは「教職大学院」と、「第十四条第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と、「単位(学校教育法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)」とあるのは「単位」と、「専門職学位課程」とあるのは「教職大学院の課程」とする。

地方自治平成十五年文部科学省令第十七号略称: 文部科学省関係特区法施行規則

文部科学省関係構造改革特別区域法施行規則

(学校教育法の特例関係)

学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる文部科学省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第十四条又は学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を含む。)、学校法人(私立の幼稚園を設置する学校法人又は学校設置会社(構造…

地方自治平成十五年文部科学省令第十八号略称: 文部科学省関係特区法に規定する特例措置及び特定事業を定める省令

文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令

地方公共団体(構造改革特別区域法(以下「法」という。)第二条第四項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、その設定する構造改革特別区域(法第二条第一項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、インターネット等のみを用いて授業を行う大学における校舎等施設に係る要件の弾力化による大学設置事業(通信による教育を行う大学(学校教育法(昭和二十二年…

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

行政組織平成十五年文部科学省令第五十一号

独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令

令第三条第七項に規定する高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十五条(同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)の規定により技能教育のための施設で当該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて当該高等学校における教科の一部の履修とみなされる教育を受けているとき。

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

行政組織平成十五年文部科学省令第五十七号略称: 国大法人法施行規則

国立大学法人法施行規則

次の表の上欄に掲げる旧設置法施行規則(国立大学法人法等の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十六年文部科学省令第十五号)第一条の規定による廃止前の国立学校設置法施行規則(昭和三十九年文部省令第十一号)をいう。以下同じ。)別表第九に掲げる附属学校は、国立大学法人の成立の時において、それぞれ同表の中欄に掲げる国立大学法人が法第四条第二項の規定に…

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

行政組織平成十五年文部科学省令第五十九号

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令

機構は、機構法第十六条第一項第一号の評価については、同条第二項の規定により国立大学法人評価委員会からの要請があった場合を除き、大学等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項に規定する大学共同利用機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は大学等の設置者から…