里親が行う養育に関する最低基準
里親は、委託児童に対し、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならない。
独立行政法人自動車技術総合機構に関する省令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。次項第四号において同じ。)又は中等教育学校を卒業し、かつ、国土交通省等において自動車の検査事務に通算して三年以上又は自動車に関する事務に通算して四年以上従事した者
学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。次項第五号において同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。次項第五号において同じ。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、国土交通省等において自動車…
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
令第三条各号に掲げる行為のうち、次に掲げる行為水面の埋立て若しくは干拓、木竹の伐採又は工作物の設置(前三号に掲げるもの及び法第二十九条第七項の規定による許可を受けて施行するものに限る。)を施行するために必要な行為道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するために必要な行為河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)による河川の管理又は砂防法(明治三十年法律第二十…
郵便法施行規則
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定による学校評議員
専門職大学院設置基準
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条、第八条、第八十八条の規定に基づき、専門職大学院設置基準を次のように定める。
専門職大学院は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、学校教育法第百九条第一項の点検及び評価の結果並びに認証評価の結果を踏まえ、教育研究活動等について不断の見直しを行うことにより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
児童福祉法第二十一条の九に規定する主務省令で定める事業等のうち文部科学大臣の所管するものを定める省令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍している幼児につき、当該幼稚園において、適当な設備を備える等により、教育課程に係る教育時間の終了後に教育活動を行う事業