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2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
産業通則平成十二年通商産業省令第四百十一号

弁理士法施行規則

この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定(「第六十八条の二」を「第百四条」に改める部分に限る。)は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

行政組織平成十三年文部科学省令第一号

文部科学省組織規則

(専修<span>学校教育</span>振興室)

生涯学習推進課に、専修<span>学校教育</span>振興室を置く。

行政組織平成十三年文部科学省令第二十八号

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所に関する省令

この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

行政組織平成十三年厚生労働省令第一号

厚生労働省組織規則

社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく高等学校又は中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の監督に関すること。

金融・保険平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号

農林中央金庫法施行規則

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士<span>学校教育</span>法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授