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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生平成十年厚生省令第十二号

精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福祉士一般養成施設等指定規則

前項の学校とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

昼間課程及び夜間課程次の全てに該当するものであること。次のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。<span>学校教育</span>法に基づく大学(短期大学を除く。)において法第七条第二号に規定する基礎科目((2)及び(3)において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準

厚生平成十年厚生省令第十三号

精神保健福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において精神障害者の保健及び福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者

厚生平成十年厚生省令第七十四号

言語聴覚士法施行規則

職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「九年改正前の職業能力開発促進法」という。)第二十七条第一項に規定する職業能力開発大学校及び旧職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する職業訓練大学校を含む。)(<span>学校教育</span>

<span>学校教育</span>法第五十八条第一項(同法第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する高等学校の専攻科

環境保全平成十年通商産業省令第五十四号

発電所の設置又は変更の工事の事業に係る計画段階配慮事項の選定並びに当該計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の手法に関する指針、環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針並びに環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条の保育所又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院若しくは同条第二項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの(以下「学校等」と総称する。)が火力発電