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法第七条第七号の厚生労働省令で定める者は、<span>学校教育</span>法による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次項及び第九項第一号において同じ。)又は各種学校(<span>学校教育</span>法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであって、修業年限二年以上のものに限る。次項及び第九項
法第七条第八号の厚生労働省令で定める者は、<span>学校教育</span>法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。