小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校(これらのうち、同法第八十一条第二項若しくは第三項に規定する特別支援学級を置くもの又は<span>学校教育</span>法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第五十六条若しくは第五
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
日本私立学校振興・共済事業団法施行規則
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令
容器再検査又は附属品再検査を実施する者に関する条件は、次のイからニまでのいずれか一に該当するものであること。<span>学校教育</span>法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場
<span>学校教育</span>法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、特定設備の検査に一年以上従事した経験を有すること。
測定器等の較正に関する規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条による大学又は高等専門学校において無線通信工学に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
理容師養成施設指定規則
昼間課程に係る基準<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者であることを入所資格とするものであること。修業期間は、二年以上であること。ただし、美容修得者課程の修業期間は、一年以上であること。教科課目及び単位数は、別表第一(美容修得者課程については別表第一の二)に定めるとおりで
指定養成施設(第四条第二項の規定により、入所資格について設定された特別の基準が適用されるものを除く。)は、第四条第一項第一号イの規定にかかわらず、当分の間、<span>学校教育</span>法第五十七条に規定する者(理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第五条第二項
言語聴覚士学校養成所指定規則
前項の学校とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
<span>学校教育</span>法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(法第三十三条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が<span>学校教育</span>法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は言語聴覚士法施行規則(平成十