P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
陸運昭和二十六年法律第百八十五号

道路運送車両法

この法律は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。

土地昭和二十六年法律第二百十九号

土地収用法

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又はこれに準ずるその他の教育若しくは学術研究のための施設

厚生昭和二十六年法律第二百二十六号

診療放射線技師法

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者(この号の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した診療放射

(受験資格の特例)旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は文部科学省令、厚生労働省令の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、第二十条第一号の規定の適用については、<span>学校教育</span>法第九十条第一項の規定により大学に入学することができる者とみなす。

教育昭和二十六年法律第二百二十八号

産業教育振興法

この法律は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十四号)の施行の日から施行する。

国税昭和二十六年法律第二百三十七号

税理士法

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において社会科学に属する科目を修めたもの又は同法第九十一条第二項の規定により同法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において社会科学に属する科目を修

税法に属する科目その他財務省令で定めるもの(以下この項及び次条第一項第一号において「税法に属する科目等」という。)に関する研究により修士の学位(<span>学校教育</span>法第百四条に規定する学位をいう。次項及び次条第一項において同じ。)又は同法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位で財務省令で定めるも

教育昭和二十六年法律第二百八十五号

博物館法

学士の学位(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を有する者で、大学において文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの

短期大学士の学位(<span>学校教育</span>法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)及び同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)を有する者で、前条第一項第一号の文部科学省令で定める博物館に関する科目の単位を修得したもの

行政組織昭和二十七年法律第九十三号略称: 名称位置法,在外公館名称位置給与法

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律

子女教育手当は、在外職員の子のうち次に掲げるもので主として当該在外職員の収入によつて生計を維持しているもの(以下「年少子女」という。)が本邦以外の地において<span>学校教育</span>その他の教育を受けるのに必要な経費に充当するために支給する。

同行子女手当は、在外職員の在勤基本手当の支給期間中において、当該在外職員の同行子女が当該在外職員の在勤地(第二十四条第二項第二号又は第三項の適用を受ける同行子女にあつては、当該同行子女が<span>学校教育</span>を受ける本邦以外の地(以下この項及び次項において「教育地」という。))に到着した日の翌日(在外職員の