柔道整復師法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学若しくは公衆衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則
法第十二条第五項第四号に規定する学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において食鳥処理衛生管理者の資格に関し学校教育法第五十七条に規定する者と同等以上の学力を有すると認定した者
地価税法施行規則
法別表第一第九号イに規定する財務省令で定める要件は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げる全ての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時百分の五十以上であることとする。
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
救急救命士法施行規則
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者
救急救命士学校養成所指定規則
前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第三十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第三条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授
次に掲げる職の一又は二以上にあってその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授