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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生昭和六十三年厚生省令第二十号

義肢装具士法施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科

施行規則第六十一条第一項に規定する二級に合格した者のうち、<span>学校教育</span>法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、前条に定める学校、文教研修施設若しくは養成所又は職業能力開発促進法第十五条の七第一項各号(第二号を除く。)に掲げる公共職業能力開発施設(職業

教育平成元年文部省令第二十号

教科用図書検定規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定に基づき、教科用図書検定規則(昭和五十二年文部省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書の検定に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。

外事平成二年法務省令第十六号略称: 入管法基準省令

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

正に遂行する能力を有するものであること。ロ 申請人が従事しようとする活動が、次のいずれかに該当していること。(1) 我が国の国若しくは地方公共団体の機関、我が国の法律により直接に設立された法人若しくは我が国の特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人が主催する演劇等の興行又は<span>学校教育</span>

厚生平成二年厚生省令第十八号

歯科衛生士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において歯科医学若しくは口腔衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者

厚生平成二年厚生省令第二十一号

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学若しくは公衆衛生に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者

電気通信平成二年郵政省令第十八号

無線従事者規則

総務大臣の認定を受けた<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)が当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から三年以内(総務大臣

国家試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第四号様式の申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。この場合において、第七条の規定による試験の免除を申請する者は、初めて当該免除申請をする際に卒業証明書(<span>学校教育</span>法による専門職大学の前期課程を修