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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和六十三年文部省令第六号

単位制高等学校教育規程

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十三条、第四十五条第四項、第四十九条及び第八十八条の規定に基づき、単位制高等学校教育規程を次のように定める。

この省令は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百三条第一項の規定により学年による教育課程の区分を設けない全日制の課程、定時制の課程及び通信制の課程(以下「単位制による課程」という。)に関し、同令の特例その他必要な事項を定めるものとする。

厚生昭和六十三年厚生省令第十九号

臨床工学技士法施行規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第一項に規定する高等学校の専攻科

学校教育法に基づく大学において医学若しくは工学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあつた者

厚生昭和六十三年文部省・厚生省令第二号

臨床工学技士学校養成所指定規則

学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)第十三条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において二年(高等専門学校にあつては、五年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。

学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学又は臨床工学技士法施行規則第十四条各号に掲げる学校、文教研修施設若しくは養成所において一年(高等専門学校にあつては、四年)以上修業し、かつ、厚生労働大臣の指定する科目を修めた者であることを入学又は入所の資格とするものであること。

厚生昭和六十三年文部省・厚生省令第三号

義肢装具士学校養成所指定規則

前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第四条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。