社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
学校教育法による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による養成施設(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校に附設される同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校を除く。)の指定(第十一条第一項及び…
)その他その者に準ずるものとして施行規則第一条の三第八項に掲げる者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関の課程を修了した者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの<span>児童福祉</span>
社会福祉士及び介護福祉士法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において社会福祉に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
法第四十一条第三項において準用する法第十四条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる介護福祉士試験の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることとする。筆記試験一 学校教育法に基づく大学において人間と社会、介護、こころとからだのしくみの領域若しくは医療的ケアの領域の科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあ…
臨床工学技士学校養成所指定規則
前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十四条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)又は法附則第四条に規定する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。