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<span>学校教育</span>法による専修学校の専門課程において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
<span>学校教育</span>法による大学において法第七条第二号に規定する基礎科目(次号及び第三号並びに第五項及び第八項において「基礎科目」という。)を修めて、<span>学校教育</span>法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者