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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
統計昭和五十七年総理府令第二十五号

就業構造基本調査規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学している者が、通学のために宿泊している寄宿舎、下宿その他これらに類する宿泊施設

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十五号

信用金庫法施行規則

次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

金融・保険昭和五十七年大蔵省令第十六号略称: 兼営法施行規則

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則

次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者公認会計士税理士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の経済学又は商学に属する科目の教授又は准教授

統計昭和五十八年総理府令第二十三号

労働力調査規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学している者で、通学のために当該抽出単位に宿泊しているもの

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。

金融・保険昭和五十八年大蔵省令第四十号略称: ノンバンク規制法施行規則

貸金業法施行規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学又は行政法学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者

次に掲げる職の一又は二以上にあつてその年数が通算して五年以上である者判事判事補検事弁護士学校教育法による大学の学部、専攻科又は大学院の法律学に属する科目の教授又は准教授

環境保全昭和五十八年運輸省令第四十号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則

次に掲げる人員を有すること。認定に係る物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学、学校教育法による高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校若しくは国土交通大臣がこれらと同等以上と認めて告示で指定した学校にお…

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

産業通則昭和五十九年総理府令第五号

技術士法施行規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院修士課程(理科系統のものに限る。)若しくは専門職学位課程(理科系統のものに限る。)を修了し、又は博士課程(理科系統のものに限る。)に在学し、若しくは在学していた者にあつては、第一項、第三項又は前項に定める期間は、当該期間から、その在学した期間(二年を限度とする。)を減じた期間とする。

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

工業昭和五十九年通商産業省令第十五号

エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則

学校教育法による大学においてエネルギーの使用に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体その他これらに準ずるものの研究機関においてエネルギーの使用に関する研究の業務に従事した経験を有する者

厚生昭和五十九年建設省令第十七号

浄化槽設備士に関する省令

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)を卒業した後浄化槽工事に関し一年以上の実務経験を有する者で在学中に土木工学、都市工学、衛生工学、電気工学、機械工学又は建築学に関する学科(以下「指定学科」という。)を修めたもの

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)浄化槽工事に関し二年以上の実務経験を有する者で在学中に指定学科を修めたもの