振動規制法施行規則
な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域であること。ロ 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域であること。ハ 住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であつて、相当数の住居が集合しているため、振動の発生を防止する必要がある区域であること。ニ <span>学校教育</span>
特別交付税に関する省令
た額に〇・五を乗じて得た額とする。三十八 医師の確保のための奨学金又は貸付金に要する経費があること。医療法第三十一条に規定する公的医療機関のうち当該道府県の知事が指定する機関(以下この号において「公的医療機関等」という。)に卒業後一定期間医師として勤務することを条件として、当該道府県が<span>学校教育</span>
て得た額の合算額とする。項目額道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の規定による自家用有償旅客運送の登録等に係る事務一、九〇〇円水道法の規定による水道事業の認可等に係る事務一三、二〇〇円五十四 大学等との連携による雇用創出・若者定着の促進に要する経費があること。当該道府県が大学等(<span>学校教育</span>
専修学校設置基準
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第一条中<span>学校教育</span>法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項及び第三項、第四十五条第一項、第二項及び第三項、第七十条第一項、
第一条による改正後の<span>学校教育</span>法施行規則第百五十五条第二項第四号、第百七十七項第四号、第百八十三条の二第一項及び第三項、第百八十三条の三、第百八十六条並びに第百八十六条の三の規定、第二条による改正後の専修学校設置基準第九条、第十条第二項、第十一条第三項及び第四項、第十二条第三項から第六項まで、第
産業教育振興法施行規則
、(看)成人看護、(看)老年看護、(看)精神看護、(看)在宅看護、(看)母性看護、(看)小児看護、(看)看護の統合と実践、(看)看護臨地実習、(看)看護情報、看護に関する学校設定科目備考この表において、(農)、(工)、(商)、(水)、(家)、(看)、(情)又は(福)とあるのは、それぞれ<span>学校教育</span>
特定設備検査規則
<span>学校教育</span>法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、特定設備の検査に一年以上従事した経験を有すること。
<span>学校教育</span>法による高等学校又は従前の規定による中等学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定設備の検査に二年以上従事した経験を有すること。
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)又は職業能力開発促進法による職
<span>学校教育</span>法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者(<span>学校教育</span>法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上、
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又はこれに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後一年以上特定飼料等の検査の実務に従事した経験を有するものであること。
<span>学校教育</span>法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又はこれらに相当する外国の学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後三年以上特定飼料等の検査の実務に従事した
揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
次のいずれかに該当する者であつて、揮発油の給油の実務に六月以上従事し、かつ、消防法第十三条の二の丙種危険物取扱者免状の交付を受けているもの<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校若しくは旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九
原子炉主任技術者試験の実施細目等に関する規則
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院の専門職学位課程その他の課程であつて、原子力規制委員会が第一項の専門的知識を修得させるために適当と認めるもの(以下「認定課程」という。)を修了した者(前項第一号から第六号までに掲げる事項に関する科目の単位を修得した者に限る。)に対しては、その
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則
次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる範囲について、同表の第三欄に掲げる条件のいずれかに適合する講師により、同表の第四欄に掲げる時間以上の講義により行うこと。科目範囲講師時間ガスに関する基礎知識一 ガスの種類及び物性二 ガスの燃焼理論一 <span>学校教育</span>法(昭和二十二年法