P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和五十年文部省令第二十一号

短期大学設置基準

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条、第八条及び第八十八条の規定に基づき、短期大学設置基準を次のように定める。

短期大学(専門職短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。

労働昭和五十年労働省令第二十号略称: 作環法施行規則

作業環境測定法施行規則

学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程以外の課程を修めて卒業した者(機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。)

学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科以外の学科を修めて卒業した者(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)

建築・住宅昭和五十年建設省令第二十号略称: 大都市法施行規則,宅地供給促進法施行規則

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

教育昭和五十一年文部省令第二号

専修学校設置基準

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十二条の二、第八十二条の六、第八十二条の七及び第八十八条の規定に基づき、専修学校設置基準を次のように定める。

専修学校は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。