大学院設置基準
第一項及び前項の規定にかかわらず、修士の学位若しくは専門職学位(学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第五条の二に規定する専門職学位をいう。以下この項において同じ。)を有する者又は<span>学校教育</span>法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十六条の規定により大学院への入学資格に関し修士の学位若しく
大学院は、第十五条において読み替えて準用する大学設置基準第三十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該大学院に入学する前に修得した単位(<span>学校教育</span>法第百二条第一項の規定により入学資格を有した後、修得したものに限る。)を当該大学院において修得したものとみなす場合であつて、
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則
次のいずれかに該当する職員医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、農学、水産学、
船内における食料の支給を行う者に関する省令
この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
別表第二(第八条関係)試験科目条件一 食文化概論(学科)一 調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号)に規定する技術審査に合格した者(以下「専門調理師」という。)二 <span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において調理に関する科目を修
雇用保険法施行規則
市町村又は地方自治法第二百八十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号
<span>学校教育</span>法に基づく大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校が行う教育訓練
作業環境測定法施行規則
次のイ又はロに該当する者で、厚生労働大臣が作業環境測定に関し高度の知識及び技能を有すると認定したもの<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校
前条第一項の規定にかかわらず、<span>学校教育</span>法による大学若しくは高等専門学校又は職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校(以下「大学等」という。)のうち厚生労働大臣の登録を受けたものにおいて、法第二条第六号に規定する第二種作業環境測定士(