自然環境保全法施行規則
採取すること。鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において、鉱物の掘採のための試すいを行うこと。国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために鉱物を掘採し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。<span>学校教育</span>
となる場合における改築又は増築を含む。)。農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。宅地を造成し、又は土地を開墾すること。水面を埋め立て、又は干拓すること。森林である土地の区域内において、木竹を伐採すること。国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において、試験研究として行う行為<span>学校教育</span>
教員資格認定試験規程
この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則
次に掲げる人員を有すること。認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事及び自主検査を適正に行うことができる人員次のいずれかに該当する者であつて、認定に係る製造工事若しくは改造修理工事又は自主検査を行う人員を直接監督するもの<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)若しくは旧大学令(大正七年
この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
小型船舶検査機構に関する省令
船舶、船舶用機関又は船舶用品の製造、改造又は整備に関する研究、設計、工事の監督又は検査について、次の表の上欄に掲げる学歴の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上の実務の経験を有すること。学歴年数イ <span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院又は大学(旧大学令(大正七年勅令第三
この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
大学院設置基準
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第三条、第八条、第六十八条第一項及び第八十八条の規定に基づき、大学院設置基準を次のように定める。
大学院は、<span>学校教育</span>法その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。