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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
厚生昭和四十六年厚生省令第二号略称: ビル管理法施行規則,建築物衛生法施行規則

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則

水質検査を行う者が次のいずれかに該当するものであること。<span>学校教育</span>法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上水質検査又は

が次に該当するものであること。講習の科目及び時間数は、次のとおりであること。建築物環境衛生制度二時間以上給水衛生概論七時間以上建築設備概論五時間以上作業の安全管理二時間以上貯水槽清掃各論十二時間以上次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者がイの科目を教授するものであること。<span>学校教育</span>

厚生昭和四十六年文部省・厚生省令第二号

視能訓練士学校養成所指定規則

この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

環境保全昭和四十六年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第三号略称: 公害防止組織整備法施行規則

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行規則

科目別担当講師及び修了試験委員が、次に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者であること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において薬学、工学、化学若しくは農学に関する学科目若しくはこれらに相当する学科目を担当する教授、准教授若しくは講師の職にある

この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。