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認定<span>地域再生</span>計画に記載されている地方活力向上地域内において認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(第十七条の二第一項第二号に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って特定業務施設を新設し、又は増設した認定事業者について、当該特定業務施設若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供
第五条第四項第六号に規定する事業が記載された<span>地域再生</span>計画が同条第十五項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地域来訪者等利便増進活動実施団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画(以下「地域来訪者等利便増進活動計画」という。)を作成し、当該地域来訪者等