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前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定<span>地域再生</span>計画に第五条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
(認定<span>地域再生</span>計画に関する調整等)