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内閣総理大臣は、前項の提案がされた場合において、<span>地域再生</span>本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、<span>地域再生</span>本部が作成した<span>地域再生</span>基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更後の<span>地域再生</span>基本方針を公表しなければならない。