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十一号に掲げる事項を記載しようとする場合又は同条第二十五項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十三号に掲げる事項を記載しようとする場合において、当該認定市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要があると認めるときは、法第十二条第一項に規定する<span>地域再生</span>
この省令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(令和元年法律第六十六号)の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。