地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令
(施行期日)この省令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(次項及び第三項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)この省令による改正後の地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令(次項において「新地域再生省令」という。)第一条の規定は、施行日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る課税免除又は不均一課税について適用し、施行日前に設備を新設し、又は増設した事業者に係る不均一課税については、なお従前の例による。
厚生労働省関係地域再生法施行規則
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、厚生労働省関係地域再生法施行規則を次のように定める。
(地域再生協議会の構成員として加える者)
地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の四十四第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、地域再生法に基づく住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令を次のように定める。
国土交通大臣(地域再生法(以下「法」という。)第十七条の六十一の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該委任を受けた者。以下同じ。)は、法第十七条の五十一第一項に規定する住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定の申請(以下「認定申請」という。)があった場合には、同条第四項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、法第十七条の五十第二項…
厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則
地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第二項の規定に基づき、及び同法を実施するため、厚生労働省・国土交通省関係地域再生法施行規則を次のように定める。
地域再生法(平成十七年法律第二十四号。以下「法」という。)第十七条の三十六第二項の厚生労働省令・国土交通省令で定める者は、次に掲げる者とする。