地方自治平成二十七年総務省令第七十三号
地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令
<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の六の規定に基づき、<span>地域再生</span>法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令を次のように定める。
<span>地域再生</span>法(以下「法」という。)第十七条の六に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第五条第十八項(法第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の区域に係る法第五条第一項の<span>地域再生</span>計画(同条第四項第五号に規定する地方活力向上地域等特定業
地方自治平成二十七年国土交通省令第五十八号
国土交通省関係地域再生法施行規則
法第十七条の十八第一項第一号に掲げる行為のうち、<span>地域再生</span>土地利用計画(法第十七条の十七第一項に規定する<span>地域再生</span>土地利用計画をいう。以下同じ。)に記載された法第十七条の十七第三項第二号の誘導施設(以下この条において単に「誘導施設」という。)を有する建築物を新築し、又は建
築物の建築、工作物(建築物を除く。以下この条において同じ。)の建設又は建築物若しくは工作物の用途の変更を行う場合にあっては、次に掲げる図面敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺百分の一以上のもの都市緑地法第三十四条第二項に規定する建築物の緑化施設の位置を表示する図面(<span>地域再生</span>