地方自治平成二十六年農林水産省令第七十号
農林水産省関係地域再生法施行規則
この省令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百二十八号)の施行の日から施行する。
この省令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
地方自治平成二十七年国土交通省令第五十八号
国土交通省関係地域再生法施行規則
<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の七第四項第二号、第十七条の八第一項及び第三項並びに<span>地域再生</span>法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第十一条第三号及び第十二条第二号ハの規定に基づき、国土交通省関係<span>地域再生</span>法施行規則を次のように定め
<span>地域再生</span>法(以下「法」という。)第十七条の十七第四項第二号の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
都市計画平成二十七年総務省・国土交通省令第一号略称: 空家特措法施行規則
空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則
<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第七号に規定する商店街活性化促進区域
<span>地域再生</span>法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域
地方自治平成二十七年農林水産省・国土交通省令第四号
農林水産省・国土交通省関係地域再生法施行規則
<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の七第二項及び第四項第一号ニの規定に基づき、並びに同法を実施するため、農林水産省・国土交通省関係<span>地域再生</span>法施行規則を次のように定める。
(<span>地域再生</span>協議会の構成員として加える者)