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523 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治平成十七年内閣府令第五十三号

地域再生法施行規則

<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の<span>地域再生</span>法第十六条の規定に基づくこの府令による改正前の<span>地域再生</span>法施行規則(次項において「旧府令」という。)第二十三条及び第二十四条第一項から

この府令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。

国税平成二十二年財務省令第二十二号略称: 租特透明化法施行規則

租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則

定、同表雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定、様式第二の記載要領第四号の表国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除の項の次に次のように加える改正規定及び同表雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除の項の改正規定並びに次条第二項の規定<span>地域再生</span>

十七号とする部分を除く。)、様式第一の記載要領第四号の表特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却の項の前に次のように加える改正規定及び様式第二の記載要領第四号の表特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却の項の前に次のように加える改正規定並びに次条第二項の規定<span>地域再生</span>

災害対策平成二十三年総務省令第百六十八号略称: 復興特区法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中<span>地域再生</span>

四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の<span>地域再生</span>

建築・住宅平成二十三年厚生労働省・国土交通省令第二号

国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件は、六十歳以上の者又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十九条第一項に規定する要介護認定(第二号において「要介護認定」という。)若しくは同条第二項に規定する要支援認定(同号において「要支援認定」という。)を受けている六十歳未満の者(<span>地域再生</span>

地方自治平成二十四年総務省令第九十五号

地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令

<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の規定に基づき、<span>地域再生</span>法第十七条に規定する事業を定める省令を次のように定める。

<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十七条に規定する同法第五条第四項第四号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。

災害対策平成二十五年総務省令第四十九号略称: 福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

福島復興再生特別措置法第二十六条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

第八条中沖縄振興特別措置法第九条等の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第七条の改正規定、第十条中東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の改正規定、第十一条の規定及び第十二条中<span>地域再生</span>

四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第二条の規定、第十一条の規定による改正後の福島復興再生特別措置法第二十六条及び第三十八条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条の規定並びに第十二条の規定による改正後の<span>地域再生</span>

地方自治平成二十六年農林水産省令第七十号

農林水産省関係地域再生法施行規則

<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の二第二項、第三項第四号及び第四項第五号並びに<span>地域再生</span>法施行令(平成十七年政令第百五十一号)第三条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、農林水産省関係<span>地域再生</span>法施行規則を次のように定める。

<span>地域再生</span>法施行令(以下この条において「令」という。)第七条の農林水産省令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設とする。