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前号に掲げるもののほか、指定金融機関が<span>地域再生</span>支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
第六条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は<span>地域再生</span>の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。認定<span>地域再生</span>計画の区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。<span>地域再生</