租税特別措置法施行規則
法第四十一条の十八の四第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社当該特定新規中小会社との間で締結する特定新規株式に係る投資に関する条件を定めた契約で<span>地域再生</span>法施行規則(平成十七年内閣府令第五十三号)第二十六条第二項第二号ロに規定する投資に関する契約に該当するもの
住所、払込みにより取得がされた当該特定新規株式の数及び当該特定新規株式と引換えに払い込むべき額並びにその払い込んだ金額法第四十一条の十八の四第一項第五号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社が発行した特定新規株式につき同項の規定の適用を受ける場合当該特定新規中小会社から交付を受けた<span>地域再生</span>
普通交付税に関する省令
六条、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第二十条並びに<span>地域再生</span>
れぞれ読み替えるものとする。K 符号Gに同じ。この場合において、符号G中「初年度」とあるのは「第三年度分」と読み替えるものとする。L 符号Hに同じ。この場合において、符号H中「符号G」とあるのは「符号K」と、「0.025」とあるのは「0.04375」とそれぞれ読み替えるものとする。M <span>地域再生</span>
中小企業信用保険法施行規則
第二百六十三号)第十三条第二項、中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第六条第二項、第八条第二項、第九条第二項及び第十条第二項、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)第六条の二第二項、第十二条の二第二項、第十四条第二項、第二十三条第二項及び第二十八条第二項、<span>地域再生</span>
する振興事業関連保証、同条第二項に規定する特定連携事業関連保証及び同法第二十条第一項に規定する受託中小企業取引機会創出事業関連保証、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第五十二条第一項に規定する事業再生円滑化関連保証及び同法第五十三条第一項に規定する事業再生計画実施関連保証、<span>地域再生</span>