地方税法施行規則
法附則第八条の二の二第二項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第一項の法人が支出した寄附金を受けた同項に規定する認定地方公共団体(第四項及び次条第二項において「認定地方公共団体」という。)が当該寄附金の受領について<span>地域再生</span>法施行規則(平成十七年内閣府
法附則第八条の二の二第五項に規定する特定寄附金に該当することを証する書類として総務省令で定める書類は、同条第四項の法人が支出した寄附金を受けた認定地方公共団体が当該寄附金の受領について<span>地域再生</span>法施行規則第十四条第一項の規定により交付する書類の写しとする。
地域再生法施行令
<span>地域再生</span>土地利用計画に記載された公共の用に供する施設を管理することとなる者が当該<span>地域再生</span>土地利用計画に適合して行う行為(前号に掲げるものを除く。)
(<span>地域再生</span>推進法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令
<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項に規定する交付金(同法第五条第四項第一号ロに掲げる事業に要する経費に充てるためのものに限る。)
総合法律支援法施行令
<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第三十条
この政令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令
第二条第二号の改正規定(「第四十二条の十一(第五項を除く。)、第四十二条の十二」の下に「、第四十二条の十二の二」を加える部分に限る。)及び同条第十三号の改正規定(「第六十八条の十五の二」の下に「、第六十八条の十五の三」を加える部分に限る。)<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十
(経過措置)この政令の施行の日から<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日の前日までの間における改正後の租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行令第二条の規定の適用については、同条第二号中「第四十二条の十二の二」とあるのは「第四十二条の十二」と、同条第十二号
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令
、同条第十三項の改正規定、同条第十四項の改正規定、同条第二十九項の改正規定、同条第三十項の改正規定、第二十三条の七第二項の改正規定(「第六十八条の七十八第十五項第一号イ」を「第六十八条の七十八第十六項第一号イ」に改める部分に限る。)及び第二十四条の改正規定並びに次項及び附則第三項の規定<span>地域再生</span>
特定秘密の保護に関する法律施行令
特定秘密の保護に関する法律(以下「法」という。)附則第三条の規定により読み替えて適用する法第二条の行政機関から除かれる機関は、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、知的財産戦略本部、地球温暖化対策推進本部、<span>地域再生</span>本部、郵政民営化推進本部、中心市街地活性化本部、道州制特別区域推進本部、総合海