地方税法施行令
第一条中地方税法施行令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第六条の二の次に一条を加える改正規定<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
農業委員会等に関する法律施行令
次のイからトまでに掲げる命令で都道府県機構が定められている場合における当該イからトまでに定める協議において都道府県機構が行う業務<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十七第二項の農林水産省令・国土交通省令同条第一項の協議<span>地域再生</span>法第十七条の六十四第二項の農林
この政令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令
<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第十三条第一項に規定する交付金
この政令は、<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
租税特別措置法施行令
二十人)以上のものであること。特定建物等(法第十条の五第一項第一号に規定する特定建物等をいう。イ及び第七項において同じ。)を事業の用に供した日の属する年(以下この号において「供用年」という。)に新たに雇用された特定雇用者で当該供用年の十二月三十一日において対象施設(当該特定建物等に係る<span>地域再生</span>
とし、同項第三号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第四号に定める特定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十六号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第五号に定める特定新規株式にあつては<span>地域再生</span>
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
次に掲げる規定<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日略第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の二第十二項の改正規定(「第四十二条の十二の三第二項」を「第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の三第二項」に改める部分に限る。)
東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
次に掲げる規定<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日略第十四条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十二条第二項第四号の改正規定(「第六十八条の十五の二第一項」を「第六十八条の十五の二第二項、第六十八条の十五の
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
国、地方公共団体、機構その他の関係者は、<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第七条第一項に規定する認定<span>地域再生</span>計画、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第
空家等対策の推進に関する特別措置法
<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第五条第四項第八号に規定する<span>地域再生</span>拠点
<span>地域再生</span>法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再生区域
地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律
国は、地域における大学振興・若者雇用創出に関する施策の推進に当たっては、関係行政機関相互間の連携の強化を図るとともに、<span>地域再生</span>の総合的かつ効果的な推進に関する施策、大学における地域の特性を生かした教育研究の推進及び当該教育研究の成果を活用した地域の活力の向上に資する施策その他の関連する施策との