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523 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治平成十七年法律第二十四号

地域再生法

本部に、<span>地域再生</span>本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

地方公共団体の長は、<span>地域再生</span>計画の作成若しくは変更又は<span>地域再生</span>を図るために行う事業の実施の準備若しくは実施のため必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることがで

社会福祉平成十七年法律第百二十三号略称: 障害者総合支援法

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項第六号の改正規定、附則第四十八条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十八条中高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十五条第一項第五号の改正規定、附則第五十九条及び第六十四条の規定並びに附則第六十五条の規定(同条中<span>地域再生</span>

産業通則平成十九年法律第四十号略称: 地域未来投資促進法

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

国は、地域経済牽引事業の促進に関する施策の推進に当たっては、<span>地域再生</span>の総合的かつ効果的な推進に関する施策、地域的な雇用構造の改善を図るために必要な施策、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化のための基盤の整備に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとす

地方財政平成二十年法律第二十五号

地方法人特別税等に関する暫定措置法

二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第三条第五号及び第三十三条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条第九項及び第十四項、第五条第十二項及び第十三項、第十六条第八項、第十三項及び第十四項並びに第三十条第二項の規定<span>地域再生</span>

産業通則平成二十一年法律第六十三号

株式会社地域経済活性化支援機構法

国、地方公共団体、機構その他の関係者は、<span>地域再生</span>法(平成十七年法律第二十四号)第七条第一項に規定する認定<span>地域再生</span>計画、都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十六条第一項に規定する都市再生整備計画又は中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第

農業平成二十二年法律第四十四号

口蹄疫対策特別措置法

(<span>地域再生</span>のための支援)

国税平成二十三年法律第二十九号略称: 震災特例法

東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

次に掲げる規定<span>地域再生</span>法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日略第十三条中東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の三第二項第四号の改正規定、同法第十七条の三の二第二項第五号の改正規定、同法第十七条の三の三第二項第五号の改正規定、同法第十九条