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第一項、第二項及び第五項から前項までの規定は、<span>地域再生</span>土地利用計画の変更について準用する。
<span>地域再生</span>土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を認定市町村の長に届け出なければならない。