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当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、<span>国民年金</span>法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において<span>国民年金</span>勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から<span>国民年金</span>勘定等
当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに<span>国民年金</span>勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。