行政組織平成十六年法律第百五号略称: GPIF法
年金積立金管理運用独立行政法人法
管理運用法人は、通則法第四十四条第一項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び<span>国民年金</span>勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分した額を、それぞれこれらの勘定に帰属させるものとする。
管理運用法人は、通則法第四十四条第二項の規定にかかわらず、総合勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、当該事業年度における厚生年金勘定及び<span>国民年金</span>勘定から受け入れた資金の額を基準として政令で定めるところにより按分し、それぞれこれらの勘定から受け入れた資金を減額して整理する
司法平成十六年法律第百二十一号
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
第四条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
社会福祉平成十六年法律第百六十六号
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
この法律は、<span>国民年金</span>制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
この法律において「特定障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。