特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
<span>国民年金</span>法第百九条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
日本国籍を有していなかったため障害基礎年金の受給権を有していない障害者その他の障害を支給事由とする年金たる給付を受けられない特定障害者以外の障害者に対する福祉的措置については、<span>国民年金</span>制度の発展過程において生じた特別な事情を踏まえ、障害者の福祉に関する施策との整合性等に十分留意しつつ、今後検討
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律
別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の五において準用する同法第十六条において準用する児童扶養手当法第五条の二<span>国民年金</span>
の改定が行われたときは、当該改定後の額とする。以下同じ。)に物価変動率及び〇・九九三を乗じて得た額を基準として政令で定める額が二万六千二百六十円を下回る場合においては、平成二十五年十月(当該年度が平成二十六年度である場合にあつては、平成二十六年四月)以降、当該政令で定める額)昭和六十年<span>国民年金</span>
平成十七年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律
この法律は、平成十七年度における国の財政収支の状況にかんがみ、同年度における公債の発行の特例に関する措置、<span>国民年金</span>事業の事務費に係る国庫負担の特例に関する措置、厚生保険特別会計年金勘定及び業務勘定の歳入及び歳出の特例に関する措置並びに国家公務員共済組合の事務に要する費用の負担の特例に関する措置
(<span>国民年金</span>事業の事務費に係る国庫負担の特例)
独立行政法人地域医療機能推進機構法
独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、<span>国民年金</span>事業等の運営の改善のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の施設及び健康保険法(大正十一年法律
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間、第二条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(以下「旧法」という。)第三条に規定する年金福祉施設等(次条において「年金福祉施設等」という。)であって、<span>国民年金</span>事業
郵政民営化法
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項
石綿による健康被害の救済に関する法律
平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、<span>国民年金</span>
第四条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日