行政組織平成十六年法律第百五号略称: GPIF法
年金積立金管理運用独立行政法人法
」という。)に属する資産第十二条第二号係る資産係る資産並びに承継資金運用勘定に属する資産第十九条第一項前条前条及び附則第八条第二十条第一項から第三項まで、第二十二条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十八条第一項年金積立金年金積立金及び承継資金運用勘定に属する資産第二十一条第一項及び<span>国民年金</span>
司法平成十六年法律第百二十一号
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
第四条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
社会福祉平成十六年法律第百六十六号
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
この法律は、<span>国民年金</span>制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、障害基礎年金等の受給権を有していない障害者に特別障害給付金を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
この法律において「特定障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者であって、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付を受ける権利を有していないものをいう。