社会保険平成十四年法律第二十一号
平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律
政府は、平成十四年以降において初めて行われる<span>国民年金</span>法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)が行われるまでの間に、本則の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十四年度においてこの法律に基づき行わなかったことにより、財政に与える影響を
行政組織平成十四年法律第百二十七号
独立行政法人農業者年金基金法
独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、<span>国民年金</span>の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする。
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の被保険者(六十五歳未満の者に限り、同法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者、同法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定