行政組織平成十四年法律第百二十七号
独立行政法人農業者年金基金法
前項の規定により<span>国民年金</span>法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となった者については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
六十歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が二十年に満たない者が、<span>国民年金</span>法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から六十歳に達する日の前日までの間引き続き同号に該当している者であり、かつ、六十歳に達する日の前日にお
社会福祉平成十四年法律第百四十三号略称: 拉致被害者支援法
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律
(<span>国民年金</span>の特例)
帰国した被害者(帰国後引き続き一年以上本邦に住所を有する者に限る。以下同じ。)に係る北朝鮮当局によって拉致された日以降の期間であって政令で定めるもの(次条第一項において「対象期間」という。)については、政令で定めるところにより、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条