社会保険平成十三年法律第五十号略称: DB法
確定給付企業年金法
当該企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等又は<span>国民年金</span>基金連合会は、第二項の規定により積立金が当該企業型年金の資産管理機関又は<span>国民年金</span>基金連合会に移換されたときは、その旨を当該中途脱退者等に通知しなければならない。
附則第四十一条の規定<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
社会保険平成十三年法律第八十八号略称: 日本版401k法,DC法
確定拠出年金法
この法律において「連合会」とは、<span>国民年金</span>基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一個に限り指定したものをいう。
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第一号に規定する第一号被保険者(同法第八十九条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその