国税昭和四十二年法律第二十三号
印紙税法
務、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十六条の二十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の十五第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務に関する文書社会保険診療報酬支払基金<span>国民年金</span>
国税昭和四十二年法律第三十五号
登録免許税法
第一条中<span>国民年金</span>法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一
この法律は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
民事昭和四十二年法律第八十一号略称: 住基法,住基台帳法
住民基本台帳法
<span>国民年金</span>の被保険者(<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条その他政令で定める法令の規定による<span>国民年金</span>の被保険者(同条第一項第二号に規定する第二号被保険者及び同項第三号に規定する第三号被保険者を除く。)をいう。第二十九条及び第三十一条
(<span>国民年金</span>の被保険者である者に係る届出の特例)