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地方自治昭和三十七年法律第百五十三号

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

組合員期間が二十五年以上であり、かつ、共済控除期間及び第七条第一項第三号から第五号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第八十八条第一項に規定する加給年金額を除き、<span>国民年金</span>法の規定による障害基

追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第八十七条第二項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(<span>国民年金</span>法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法

社会福祉昭和三十九年法律第百三十四号略称: 特別児童扶養手当法

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

(不正利得の徴収の特例)第十六条において準用する児童扶養手当法第二十三条第二項において読み替えて準用する<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十七条第一項の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九

手当法に規定する重度精神薄弱児が、昭和四十年八月一日において、附則第三条、附則第四条、附則第六条第二項又は附則第九条の規定により、新たに<span>国民年金</span>法の規定による母子年金、準母子年金、母子福祉年金又は準母子福祉年金(以下「母子年金等」という。)の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつた場合