社会保険昭和二十八年法律第二百六号
社会保険審査官及び社会保険審査会法
全国健康保険協会、健康保険組合、石炭鉱業年金基金又は<span>国民年金</span>基金(以下「健康保険組合等」という。)がした処分に対する審査請求にあつては、その処分に関する事務を処理した健康保険組合等の事務所の所在地を管轄する地方厚生局に置かれた審査官
がした処分(次号に規定する処分を除く。)に対する審査請求にあつては、審査請求人が当該処分につき経由した地方厚生局又は機構の事務所(従たる事務所を経由した場合にあつては、その従たる事務所(年金事務所を経由した場合にあつては、当該年金事務所がその業務の一部を分掌する従たる事務所))若しくは<span>国民年金</span>
教育昭和二十八年法律第二百四十五号略称: 私学共済法
私立学校教職員共済法
加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として加入者期間を計算する。ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合の組合員、厚生年金保険の被保険者(加入者及び他の法律に基づく共済組合の組合員たる被保険者を除く。)若しくは<span>国民年金</span>の
国は、毎年度、事業団が<span>国民年金</span>法第九十四条の二第二項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の二分の一に相当する金額を補助する。