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社会福祉昭和三十九年法律第百三十四号略称: 特別児童扶養手当法

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

昭和六十一年三月以前の月分の特別児童扶養手当及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律による福祉手当の額については、なお従前の例による。

第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法(以下「改正後の<span>国民年金</span>法」という。)第十六条の二、第二十七条、第三十三条、第三十三条の二、第三十八条、第三十九条及び第三十九条の二の規定、第二条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)第三十四条

国税昭和四十年法律第三十三号

所得税法

国内に住所を有する個人で、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項(身体障害者手帳)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十七条の二第一項(遺族の範囲)に規定する遺族基礎年金を受けることができる妻である者、同法第四

非課税貯蓄申込書は、次項に規定する非課税貯蓄申告書の提出の際に経由した金融機関の営業所等に対してのみ提出することができるものとし、その提出に当たつては、当該金融機関の営業所等の長にその者の身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により交付を受けた身体障害者手帳、<span>国民年金</span>法第十五条第三号(給付の種類