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地方公共団体は、平成十六年度における<span>国民年金</span>法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、二十一億二千七百六十四万六千円を負担する。
地方公共団体は、平成十七年度における<span>国民年金</span>法第九十四条の二第二項の規定により納付する基礎年金拠出金の一部に充てるため、前項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正後の法第百十三条第三項第二号に定める額のほか、八十二億二百三十万七千円を負担する。