現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
新<span>国民年金</span>法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にそれぞれ附則別表第五の下欄に掲げる割合を乗じて得た額
第一項の規定によりその額が加算された遺族共済年金は、その受給権者である妻が障害基礎年金若しくは旧<span>国民年金</span>法による障害年金又は<span>国民年金</span>等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその額が加算された遺族厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、第一項の規定により加算す