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老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「<span>国民年金</span>等改正法」という。)第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下附則第百二十五条までにおい
新共済法第七十六条第一項に定めるもののほか、新共済法による年金である給付の受給権者が旧共済法による年金である給付又は<span>国民年金</span>等改正法附則第八十七条第一項に規定する旧船員保険法による年金たる保険給付(退職共済年金の受給権者にあつては、これらの給付のうち退職又は老齢を給付事由とするものを除く。)の