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新共済法第百十三条第三項の規定は、昭和六十一年度以後における国又は地方公共団体に係る新<span>国民年金</span>法第九十四条の二第一項に規定する基礎年金拠出金の負担に係る費用の負担について適用する。
条から附則第三十一条まで(附則第十六条第一項第二号イを除く。)の規定(以下この条において「新共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第七条の規定にかかわらず、旧共済法第百三十五条の規定により計算した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(<span>国民年金</span>