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<span>国民年金</span>等改正法附則第八条第五項の規定により合算対象期間に算入することとされた期間のうち組合員期間以外の期間
組合員期間等が十年未満である者で大正十五年四月二日以後に生まれたものが、<span>国民年金</span>等改正法附則第十二条第一項第二号から第七号まで、第十八号及び第十九号のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第七十八条、附則第十九条、附則第二十四条の二第一項及び附則第二十八条の十三第一項の規定の適用につ