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組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。次条において同じ。)は、政令で定めるところにより、厚生年金保険法第七十九条の二に規定する実施機関積立金として、同法第八十四条の五第一項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百
組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として組合員期間を計算する。ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)若しくは<span>国民年金</span>の被保険者(<span>国民年金</span>法第七条第